2023年度 政府保有クレジットの販売予定スケジュール2023年4月~5月頃:第14回入札販売4月中旬:入札公告5月中旬:入札販売開始(入札期間は1週間程度)5月下旬:開札・結果通知(入金期間は6月下旬まで)第15回入札販売以降の実施スケジュール・形態は未定ですJクレジットは年1回〜2回定期的に、政府が保有するクレジットを大口需要家向けに入札をおこなっている。方法は販売する際に、事業者が保有するクレジットをあわせて集約し、大口需要家に対してまとめて入札販売する形式を取っている。2023年度の入札における実施規定について公開された内容を整理実施規定は下記の通りなお、実施規定の内容(2023年4月4日)時点に下記に掲載されているものである実施規定掲載ページ第1条(目的)この規程は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が経済産業省及び環境省 より受託している令和 4 年度国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実 施委託費(J-クレジット制度運営等業務)において実施する入札方式によるクレジット 販売の手続きを定めるものである。昨年に引き続きJクレジット運営しているみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が入札における手続きを管理第2条(定義)クレジットとは、省エネルギー設備の導入や森林経営などの取組による、温室効果 ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証するJ-クレジット制度やその 前身の制度(国内クレジット制度及びJ-VER制度)でクレジット認証を受けた、J- クレジット、国内クレジット及びJ-VERを言う。昨年度と変わらず、Jクレジット及び国内クレジットやJクレジット以前に運用されていたJ-VERも含むとされている。第 3 条(入札参加資格)入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 J - ク レ ジ ッ ト 登 録 簿 シ ス テ ム (https://j.japancreditregistry.go.jp/toppage.html)において、クレジット保有口座 を開設している者であって、以下の用途にクレジットを活用する者でなければならない。① J-クレジット制度において認められた用途(温対法の調整後排出量報告、温対法 の調整後排出係数の報告、カーボン・オフセット等)に利用する者② 一旦、クレジットを買い取り、クレジットを最終的に利用する者に転売する者前提としてJクレジット登録簿システムへの登録が必要なため事前に開設は必須。第4条(入札実施方法)みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、次の各号に定める事項について、経 済産業省及び環境省の指示に基づき定めるものとする。① 入札実施期間② 入札対象のクレジット種別③ クレジット種別ごとの販売量④ 1者あたりの入札書の提出数の上限⑤ 1入札書あたりの最低購入量⑥ 1者あたりのクレジット種別ごとの入札量の上限⑦ クレジット1トンあたりの最低販売単価⑧ 入札書に記載できる数量⑨ 入札書の提出方法昨年と同じ内容になるとすると1入札あたりの最低購入量は1,000トンとなる可能性が高い。第5条(入札書の提出)入札に参加しようとする者は、入札実施期間の間に、次に掲げる事項を記載した入 札書(様式1)及び入札者情報連絡票(様式2)をみずほリサーチ&テクノロジーズ株式 会社に提出しなければならない。① 購入を希望するクレジット種別② クレジットの購入希望量③ クレジット1トンあたりの購入単価④ その他みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が必要と定める事項 2 前項に基づき提出された入札書は、提出後に変更する事が出来ない。第6条(落札者の決定)みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、入札実施期間の終了日の翌日から 起算して5営業日以内に、経済産業省及び環境省の指示に基づき、入札対象とするクレジ ット種別ごとに次に示す手順で落札者及び落札者ごとの購入量及び購入単価を決定し、 入札者に結果を通知する。① 最低販売単価以上の購入単価を記載した入札書の購入希望量を、購入単価が高い順 に並べて加算し、その累計量が第4条で定める総販売量を超える入札書の購入単価 を最低落札価格とする。② 最低落札価格を超える購入単価を記載した入札書の提出者は、入札書に記載した購 入単価及び購入希望量で、クレジットを購入するものとする。 ③ 最低落札価格を記載した入札書の提出者は、総販売量から最低落札価格を超える購 入単価を記載した入札書の購入希望量の総和を差し引いた量を購入量として、入札 書に記載した購入単価で購入するものとする。④ 最低落札価格を記載した入札書が複数ある場合には、各入札書の購入希望量に応じ第7条(契約)前条の定めに従い、落札者が決定したときは、みずほリサーチ&テクノロジーズ株 式会社は、クレジットの保有者を代理して、落札者と売買契約を締結し、以下の事項を記 載した書面を交付する。① クレジット種別 ② 販売単価③ 販売量④ 総支払額⑤ 入札結果の決定日⑥ 販売代金の支払期日⑦ 販売代金の振込先金融機関の口座 ⑧ その他みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が必要と定める事項契約締結日は第6条に定める入札結果の決定日とする。第8条(販売代金の支払)1 落札者は、契約書に規定する入札結果の決定日の翌日から起算して30日以内に、契約 書に記載された振込先金融機関の口座に販売代金の全額を一括して支払わなければなら ない。2 落札者がその期限までに販売代金の全額を支払わなかった場合には、みずほリサーチ &テクノロジーズ株式会社は契約を解除することができる。3 落札者がその期限までに販売代金の全額を支払わなかった場合には、入札結果の決定 日の翌年度末までに、J-クレジット制度事務局が実施する入札への参加を禁止する。な お、販売代金の不支払いが2回以上に及んだ場合、当該落札者名をJ-クレジット制度ホ ームページ上にて公表する措置を講じる第9条(クレジットの移転)みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、落札者とのクレジット売買契約が 完了し、購入代金全額が入金された日の翌営業日から起算して5営業日以内に、契約書に記 載した購入量のクレジットをJ-クレジット事務局口座から落札者のクレジット保有口座 に移転する。第10条(売却結果の公表)みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、入札結果に基づくクレジット移 転手続きが完了した段階で、経済産業省及び環境省の指示に基づき、次に掲げる事項につい て、入札対象としたクレジット種別ごとにJ-クレジット制度のホームページにおいて公表するものとする。① 平均落札価格の平均値② 平均落札価格の中央値③ 購入者数④ 入札者数⑤ 総販売量⑥ 総入札量第11条(免責)クレジット保有者の代理人であるみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社は、クレジット販売契約に関して生じる担保責任などの一切の責任を負わないものとする。第12条(契約の解除)みずほリサーチ&テクノロジーズは、入札者が次の各号の一つに該当すると認 められるときは、何らの催告を要せず、クレジットの売買契約を解除することができる。(1) 入札者が支払期日までに販売代金の全額を入金しなかった場合(2) 入札者がクレジットの入札にあたり談合等の不正行為を行った場合(3) 入札者が以下の暴力団関与の属性要件のいずれかに該当する場合 ① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい う。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下 同じ。)であるとき ② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される べき関係を有しているとき(4) 経済産業省又は環境省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けている場合(5) 前各号に準じる理由等により甲が契約を解除すべきと判断した場合第13条(報告への協力)落札者は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が経済産業省及び環境省 の指示に基づき取りまとめる、クレジットの活用や販売に関する報告に協力するものとす る。